税金・制度2024.03.01

不動産取得に関する税金 — 不動産取得税・登録免許税・印紙税

不動産取得に関する税金 — 不動産取得税・登録免許税・印紙税

不動産を購入・取得する際には、複数の税金がかかります。ここでは不動産取得税・登録免許税・印紙税の3つについて、2024年最新の軽減措置と計算方法を解説します。

1. 不動産取得税

不動産を取得した際に一度だけかかる都道府県税です。取得後6ヶ月〜1年半程度で都道府県から納付書が届きます。

不動産取得税の計算式

不動産取得税 = 課税標準額(固定資産税評価額) × 税率

対象 本則税率 軽減税率(措置後) 適用期限
土地・住宅(建物)4.0%3.0%2027年3月31日まで
非住宅(店舗・事務所等)4.0%軽減なし(4.0%)

宅地取得時の特例(2027年3月31日まで)

宅地を取得した場合、課税標準額が固定資産税評価額の1/2に縮小されます。

計算式(宅地の場合)

固定資産税評価額 × 1/2 × 3%

住宅(建物)の特例控除額

床面積50㎡以上240㎡以下などの要件を満たす場合、固定資産税評価額から以下の金額が直接控除されます。

住宅の種別 控除額
新築住宅(一般)1,200万円控除
認定長期優良住宅(新築)1,300万円控除
中古住宅(築年数・新耐震基準適合に応じて)最大1,200万円控除

※一般的なファミリー向けマイホームでは、土地の軽減措置(45,000円 or 単価×面積計算の高い方)も適用されるため、土地の不動産取得税が0円になるケースも多くあります。

2. 登録免許税

不動産の登記手続き(法務局)の際にかかる国税です。課税標準額は原則として「固定資産税評価額」となります。

登記の種類 対象 本則税率 軽減税率 適用期限
土地の所有権移転 売買による取得 2.0% 1.5% 2029年3月31日まで
建物の所有権保存 新築住宅の取得 0.4% 0.15%(長期優良は0.1%) 2027年3月31日まで
建物の所有権移転 中古住宅の売買 2.0% 0.3% 2027年3月31日まで
抵当権の設定 住宅ローン利用時 0.4% 0.1% 2027年3月31日まで
土地の所有権移転(相続) 相続による取得 0.4% 0.4%(軽減なし)

※建物(住宅用家屋)の軽減を受けるには、「床面積50㎡以上」「自己居住用」「取得後1年以内の登記」などの要件と、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。

3. 印紙税

不動産売買契約書や建築請負契約書に収入印紙を貼付する国税です。2027年3月31日まで、本則から約半額に軽減されています。

契約金額 本則税額 軽減後税額(〜2027年3月31日)
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円
1億円超〜5億円以下100,000円60,000円

電子契約(電子サイン等)で不動産売買契約を締結した場合は、印紙の貼付自体が不要(印紙税は0円)になります。

まとめ

不動産取得時には不動産取得税・登録免許税・印紙税の3つの税金が発生しますが、いずれも現在は軽減措置が適用されています。住宅要件を満たせば大幅に減税されますので、取引の際には各要件を事前に確認しておきましょう。

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